同窓会について

同窓会設立

拝啓 皆さまには時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

私たちの母校「サレジオ小学校中学校」は1946年に創立され、このたび創立70年を迎えました。

卒業生も1,500名を越え、サレジオの地から羽ばたかれた方々は様々な分野で活躍されております。

このたび、サレジオ修道会経営の5つの学校(サレジオ高専・サレジオ学院・大阪星光学院・日向学院・ サレジオ小学校中学校)による「サレジオ同窓会日本連合」が2015年5月9日に設立されました。

そこで、卒業生相互の親睦をより一層厚くし、私たちが巣立った「サレジオ小学校中学校」の更なる発展を図るために、「サレジオ小学校中学校同窓会」を正式に設立することになりました。

2015年は「サレジオ小学校中学校」の母体となる、サレジオ修道会の創立者「ドン・ボスコ」の 生誕200周年の年です。

この大きな喜びの記念すべき年に設立の運びとなりました私達の母校の同窓会に、卒業生の皆さまの ご協力を是非賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。



サレジオ小学校中学校
同窓会事務局

サレジオ小学校中学校同窓会 会則

第1章 総則

第1条 [名 称] 本会は「サレジオ小学校中学校同窓会」と称する。

第2条 [所在地] 本会の本部をサレジオ小学校中学校(東京都小平市上水南町4-7-1)内に置く。

第3条 [会 員] 本会の会員は、サレジオ小学校中学校の卒業生とする。

第2章 目的

第4条 本会は、以下の各号を目的として活動する。
     (1)会員相互の親睦・扶助を図る
     (2)サレジオ小学校中学校の事業を支援する
     (3)サレジオ会同窓会日本連合、世界連合等の活動に協力する

   

第5条 本会は第4条の目的を達成するために以下の各号に示す活動を行う。

第3章 役員及び役職

第6条 本会は次の役員をおく。
     (1)会長  1名
     (2)副会長 2名以内
     (3)理事  第7条で(3)に規定する人数
     (4)監事  2名
     (5)顧問  1名

   

第7条 第6条の役員選出方法、任務、任期を以下の各項に定める。
(1) 会長は理事の互選により推挙し、総会の承認を得るものとする。会長は本会を代表し、その活動を統括する。任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 副会長は理事のうちから会長が推挙し、役員会及び総会の承認を得るものとする。副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行出来ないとき、その職務を代行する。任期は2年とし、再任を妨げない。
(3) 理事は原則として各卒業年度の代表者、および役員会が指名した者が担当し、総会の承認を得るものとする。理事は会の運営に係わる職務(広報、会計、書記、事務等の業務)を分担して行う。任期は不定とし、退任時に後任を選出する。
(4) 監事は役員会の推挙により会長が指名し、総会の承認を得るものとする。監事は会の運営に係わる業務及び会計を監査し、その結果を役員会、総会に報告する義務を負う。監事は他の役職との兼務ができない。任期は2年とし、再任を妨げない。
(5) 顧問はサレジオ小学校中学校の校長が担当し、本会の運営その他について学校の経営と矛盾を生じないよう意見を述べることが出来る。任期はその在任期間中とする。
(6) 役員が任期途中で退任した場合は会長が理事の中から選任し、その任期は退任した役員の残存期間とする。

第4章 会議

第8条 本会は以下の会議を開催する。
 (1)総会
      ①定期総会
      ②臨時総会
 (2)役員会
   2 定期総会は原則として隔年ごとに召集開催するものとし、必要に応じて以下の各号の議事を審議、決議する。
    (1)年度ごとの決算及び予算
    (2)年度ごとの事業報告、事業計画
    (3)会則の改正
    (4)役員の人選
       会長、副会長、理事、監事の承認と改選
    (5)その他、本会の運営、活動に関する事
   3 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに開催することができる。

第5章 会計

第9条 本会の運営経費は会員からの会費収入をもってこれに充当する。ただし、必要に応じて臨時会費の徴収及び寄付金を受けることができる。
    

第10条 会費について
       (1)会員は年会費を納入するものとする
       (2)会費の改定については役員会で審議し、総会での決議を得るものとする
    

第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

第6章 会費規定

第12条 年会費は3,000円とする。

第7章 附則

第13条 本会は2015年8月15日に発足し、本会則も同日をもって発効するものとする。
    

第14条 本会則の変更は役員会での3分の2以上の議決および総会での過半数の承認を要する。
    

第15条 会員名簿の記載事項に変更が生じたとき、本人が遅滞なく事務局に報告することとする。
    

第16条 本会則のほか、運営上必要な細則は役員会で審議の上決定し、別に定めるものとする。